専属専任媒介契約
媒介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて媒介を依頼することは契約で禁じられています。また、自分で見つけてきた相手(親戚や知人と直接交渉をした場合など)についても、依頼した不動産会社を通じて取引することが、契約で義務づけられています。
このように、専属専任媒介契約は、売却活動の全般を1社に任せる契約です。ただし、専属専任媒介契約は依頼者に対して拘束力の強い契約ですので、専属専任媒介契約で媒介の依頼を受けた不動産会社の媒介業務については、いくつかの法規制があります。